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2011登録チーム
平成23年度 市民大会抽選会
平成23年度市民大会抽選会を8月7日(日)に開催します。会場は、深谷公民館大会議室で午後6時受付開始いたします。
市民大会は、1部、2部、3部及び生涯野球の部で構成されており、昨年度は、96チームの参加で開催されました。
春の総会時に登録されたチーム以外で参加を希望するチームは、7月28日(木)までに登録料を添えて、深谷市体育協会事務局(教育委員会1階)に申し込んでください。
市民野球大会実施要項
市民野球大会実施要項
◎協議運営に関する注意事項
1 代表会議で説明または決められた事項は、チーム全員に徹底させること。
2 参加申し込み書(参加名簿)提出後、大会中、初戦終了後は、選手の変更・追加・背番号の変更は認めない。1年間は選手の他のチームへの移動は登録できない。
3 ベンチは、組み合わせ番号の若い方を1塁側とする。
4 メンバー表の提出時については、第1試合は試合開始予定時刻の20分前、第2試合以降は、前の試合の5回終了時に、監督は3通の打順表に出場メンバーを記入して本部に提出して登録名簿との照合を受けること。その際、両チームの主将により攻守の決定を行う。
5 試合開始予定時刻前でも、前の試合が終了した後、試合を早く始める事もある。
6 試合開始予定時刻になっても会場に来ないチームは、原則として棄権とみなす。
7 シートノックはなしで試合を開始する。
8 球場内でのフリーバッティングは認めない。トスバッティングは、第1ゲームのみ外野グランドで行うこと。
9 ベンチの中で携帯マイク、携帯電話の使用は禁止する。ただし、メガホンは監督に限り使用を認める。(1個に限る)
10 ベンチに入れる人員
①チーム責任者1名、マネージャー1名、スコアラー1名の3名以内、なお、責任者、またはスコアラーが女性
の場合は、スポーツ行事にふさわしい服装をし てベンチに入ること。登録以外の人はベンチ入り禁止。(事故
防止)
②登録され、ユニフォームを着用した監督・コーチ・選手とする。 (0番~30番までとする)
11 試合中の禁止事項
①バットの素振り「リング」「鉄パイプ」等危険と思われるものを球場内に持ち 込むことを禁止する。
②投手が手首に白色リストバンド(サポーター等)を使用することを禁止する。 負傷等で手首に包帯などを巻く
ときは、試合前に審判員の承認が必要である。
③足を高く上げてスライディングすることは、危険防止のため禁ずることとし 現実にこれが妨害になったと審判
員が認めた場合は、守備妨害で走者をアウ トにする。
④空タッチを禁ずることし、現実に走者が進塁のとき、野手が空タッチして走 者の妨害(よろめいたり、甚だしく
速度が鈍った場合)となったと審判員が 認めたときは、オブストラクションB項を適用する。
⑤プレーヤーが塁上に腰を下ろすことを禁ずる。
⑥守備側からの「タイム」で試合が停止されたときは、その間、投手は捕手を 相手に投球練習をしてはならない。
⑦プレーヤー、審判員に対する個人攻撃を厳禁する。 ⑧審判員の指示に従わない場合、再度注意を与えて
も聞かない場合は退場さ せる。
(処分) ※ペナルティ
○ 該当選手…追って指示があるまで出場停止
○ 該当チーム…役員会で処理 12 試合のスピード化に関する事項
(1)投手の準備投球について 1回目と投手交代のときは、7球以内(1分間以内)とするが、2回目以降の投手
の準備投球は3球までとする。
(2)攻守交代は、駆け足で行うこと。ただし、投手に限り内野地域内は歩いても 差し支えない。
(3)投手と捕手について
①投手が捕手のサインを見るときは、必ず投手板について見ること。
②投球を受けた捕手は、すみやかに投手に返球すること。
③捕手の返球を受けた投手は、すみやかに投手板につき投球姿勢をとること。
④あまりインターバルが長かったり、無用な牽制が度を過ぎると注意を与える こともある。
(4)打者について
①打者は、投手が投球位置にいる、いないに関係なく、すみやかに打者席に入 ること。
②次打者は、必ず次打者席へ低い姿勢で入ること。投手も必ず実行すること。
③打者は、思うままにバッターボックスを出入りする自由は許されない。
a 打者がみだりにバッターボックスをはずした場合は、球審はタイムをか けずに、「ストライク」を宣告する。
b 打者は、打者席内でサインを見ること(打者が正規に打撃姿勢をとらな ければ、投手は打者に投球し
ない)
(5)内野手の転送球について 試合中の“ボール回し”は、初回(表・裏)の初めに捕手が塁へ送球したとき だけ
とし、それ以降は認めない。尚、天候状態、試合の状況によっては、審判員 の判断で全面的に禁止する場合
もある。
(6)タイムについて
①監督、主将はタイムを要求しないまま、みだりにベンチを出てはならない。
②タイムの制限
a 試合中にスパイクの紐を意図的に結び直すためのタイムは認めない。
b タイムは1分間を限度とする。ただし、審判員が認めた場合はこの限り ではない。
c タイムは、プレーヤー(監督・主将を含む)の要求したときではなく審判員が認めたときである。打者がタ
イムを要求するときは、投手が投球の構えに入る前でなければならない。また、打者は、投球動作に入った
ら打者席を出てはならない。
13 攻守交代のときは、守備側は、必ずボールを投手板上かその近くに置いてくること。
14 ファールボールの球の処理について
① ベンチ側に飛んだものは、ベンチサイドで拾い球審に手渡す。
② 捕手の後方に飛んだものは、攻撃側で拾い球審に手渡すこと。
15 小雨の場合でも日程の都合上、球場が使用可能な場合は、試合を強行する。
16 雨天の際の連絡は、チームより積極的に問い合わせること。なお、決定時刻は原則として午前8時00分と
する。第1ゲームのチームは、グランドにて確認 する。
連絡先 大会組み合わせ表参照
※棄権したチームの扱い…代表者は当日球場に来て、参加料を支払い報告すること。
① 事前の連絡(前日)
② 無届…次回大会出場停止
大会特別規則
1 試合は、1部、2部・3部及び壮年の部は7回戦で1時間30分以降新しいイニ ングに入らないものとする。
2 コールドゲーム
① 暗黒、雨天によるコールドゲームは、5回とする。
② 得点差によるコールドゲームは、5回以降7点差とする。 (1部・2部・3部とも)
3 延長戦は行わない。即時に抽選とする。なお、決勝戦は、勝敗が決するまでサド ンデス
(1死満塁、打順は継続)を継続する。
4 抗議権は、監督、主将、当該プレーヤーのうち1名とする。
5 試合に出ているプレーヤーの代走が認められた場合(コーティシーランナー)試 合のスピード化を図るため、プ
レーヤーが負傷などで治療が長引くような場合は 相手チームの了解のもとに試合に出ている9人の中から、代
走(打順の前位の者 ただし、投手を除く)を認めて試合を進行させる。
6 ヘルメットは、打者、走者、次打者は必ず着用しなければならない。ランナーコーチも着用のこと。
7 キャッチャーは、レガースとともにプロテクターを着用すること。
8 その他
※ 補助審判員…第1試合は連盟審判員が行う。第2試合以降は勝ちチームより2名の 審判員をお願いすること
もある。
※ 深谷市野球連盟においては、20名以上の登録を認める。ただし、代表として県北 大会以上に出場する時は、
ルールどおり20名とすること。 ※ 二重登録はペナルティーの対象となるので注意すること。
※ ユニフォームはチーム毎に統一のこと。スパイクも同系色のものとすること。
深谷市野球連盟
深谷市野球連盟規約
深谷市野球連盟規約 | |||||||||
第1章 名称及び事務所 | |||||||||
第 1条 | 本連盟は深谷市野球連盟と称し埼玉県野球連盟深谷支部とする。 | ||||||||
第 2条 | 本連盟の事務所は会長宅に置く。 | ||||||||
第2章 目的及び事業 | |||||||||
第 3条 | 本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい野球を普及しその健全なる発展を図るとともに会員相互の親密な連絡と平和文化国家の建設に寄与することを以って目的とする。 | ||||||||
第 4条 | 本連盟は前条の目的を達成するための事業を行う。 | ||||||||
1 深谷市及びその近郊における野球大会の主催及び後援 | |||||||||
2 公認野球規則の普及徹底 | |||||||||
3 野球の普及発展に関する指導研究 | |||||||||
4 野球の技術向上に関する指導研究 | |||||||||
5 その他連盟の目的達成に必要な事項 | |||||||||
第3章 会員 | |||||||||
第 5条 | 本連盟の会員は正会員及び名誉会員とする。 | ||||||||
第 6条 | 正会員は次の条件を具備しなければ登録することができない。 | ||||||||
1 市内に在住在勤するものを主体として編成されたチームであること。 | |||||||||
2 チームは12名以上の競技者によって構成しなければならない。 | |||||||||
第 7条 | 本連盟の目的並びに事業を賛助するものをもって名誉会員とすることができる。 | ||||||||
第4章 加盟及び脱退 | |||||||||
第 8条 | 正会員となるチームは連盟の定める選手登録表及び会費を連盟に提出し連盟の資格審査を受けなければならない。 | ||||||||
第 9条 | 第7条の規定により名誉会員として加盟するものは連盟の定める申込書を提出する。 | ||||||||
第10条 | 前二条の申込を受理した時は直ちに会員名簿に登録される。登録の完了とともに申込者は本連盟会員を取得する。 | ||||||||
第11条 | 会員はその登録事項に異動を生じた時は連盟にその旨を届け出なければならない。 | ||||||||
第12条 | 会員の登録は毎年3月に更新し、第8条の手続きをしなければならない。更新手続き完了とともにその年度の会員資格を取得する。 | ||||||||
第13条 | 会員は前条に定める他、次の各号の一つに該当する時はその資格を喪失する。 | ||||||||
1 第6条に定める条件を具備しなくなって連盟が不適当と認めた時 | |||||||||
2 みずから脱退の意思を表明した時 | |||||||||
3 除名の処分がとられたとき | |||||||||
第5章 役 員 | |||||||||
第14条 | 本連盟に次の役員を置く。 | ||||||||
1 名誉会長 1名 | |||||||||
1 会長 1名 | |||||||||
1 副会長 若干名 | |||||||||
1 顧問 若干名 | |||||||||
1 理事長 1名 | |||||||||
1 副理事長 2名以内 | |||||||||
1 理事 若干名 | |||||||||
1 監事 2名 | |||||||||
第15条 | 役員は総会で推挙する。会長は本連盟を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。会長が欠員となった時は副会長のうち1名が会長となりその任期は前任者の残任期間とする。 | ||||||||
第16条 | 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱し会長の顧問に応ずる。 | ||||||||
第17条 | 理事は理事会を構成し総会の決議に基づき会務を掌理する。 | ||||||||
第18条 | 理事長は理事会を代表する。理事長は会長、副会長に事故ある時はその職務を代行する。理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る暇がない時はこれを執行することができる。この場合には次の理事会の承認を得ることを必要とする。 | ||||||||
第19条 | 監事は会計を監査する。 | ||||||||
第20条 | 役員の任期は1年とし年度頭書に召集する総会で改選する。但し再選を妨げない。 | ||||||||
第6章 会 議 | |||||||||
第21条 | 本連盟の会議は総会、三役会、役員会及び理事会とする。 | ||||||||
第22条 | 総会は毎年1回定期に招集する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時に召集することができる。総会の議長は、すべての議案に先立って選出する。 | ||||||||
総会は正会員の過半数の出席により成立する。 | |||||||||
第7章 会 計 | |||||||||
第23条 | 会員は連盟の定める会費を納入する。 | ||||||||
第24条 | 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。 | ||||||||
1 会費 | |||||||||
1 事業収入 | |||||||||
1 寄付金及び補助金 | |||||||||
1 その他の収入 | |||||||||
第25条 | 本連盟の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。 | ||||||||
第26条 | 会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰り越す。 | ||||||||
第27条 | 会長は決算書及び証書類を会計監査の審査に附し総会の承認を得なければならない。 | ||||||||
第8章 事務局 | |||||||||
第28条 | 本連盟の事務を処理する為に事務局を置く。 | ||||||||
第9章 規律 | |||||||||
第29条 | 正会員たるチームは埼玉県軟式野球連盟の他の支部及び財団法人全日本軟式野球連盟の支部である他の都道府県軟式野球連盟に加盟する事は出来ない。正会員たるチームの構成員は一つのチーム以外に加入することは出来ない。 | ||||||||
第10章 規約の変更 | |||||||||
第30条 | 本連盟の規約は総会において出席者の過半数以上の同意を得て変更することが出来る。 | ||||||||
第11章 附則 | |||||||||
第31条 | 本規約の遂行のため、深谷市大会実施要綱及び大会特別規則を定める。 | ||||||||
平成20年3月1日制定 | |||||||||