深谷市野球連盟規約
2008/04/07
深谷市野球連盟規約 | |||||||||
第1章 名称及び事務所 | |||||||||
第ダイ 1条ジョウ | 本連盟は深谷市野球連盟と称し埼玉県野球連盟深谷支部とする。 | ||||||||
第ダイ 2条ジョウ | 本連盟の事務所は会長宅に置く。 | ||||||||
第2章 目的及び事業 | |||||||||
第ダイ 3条ジョウ | 本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい野球を普及しその健全なる発展を図るとともに会員相互の親密な連絡と平和文化国家の建設に寄与することを以って目的とする。 | ||||||||
第ダイ 4条ジョウ | 本連盟は前条の目的を達成するための事業を行う。 | ||||||||
1 深谷市及びその近郊における野球大会の主催及び後援 | |||||||||
2 公認野球規則の普及徹底 | |||||||||
3 野球の普及発展に関する指導研究 | |||||||||
4 野球の技術向上に関する指導研究 | |||||||||
5 その他連盟の目的達成に必要な事項 | |||||||||
第3章 会員 | |||||||||
第ダイ 5条ジョウ | 本連盟の会員は正会員及び名誉会員とする。 | ||||||||
第ダイ 6条ジョウ | 正会員は次の条件を具備しなければ登録することができない。 | ||||||||
1 市内ナイに在住ザイジュウ在勤ザイキンするものを主体シュタイとして編成ヘンセイされたチームであること。 | |||||||||
2 チームは12名以上の競技者によって構成しなければならない。 | |||||||||
第ダイ 7条ジョウ | 本連盟の目的並びに事業を賛助するものをもって名誉会員とすることができる。 | ||||||||
第4章 加盟及び脱退 | |||||||||
第ダイ 8条ジョウ | 正会員となるチームは連盟の定める選手センシュ登録表ヒョウ及び会費を連盟に提出し連盟の資格審査を受けなければならない。 | ||||||||
第ダイ 9条ジョウ | 第7条の規定により名誉会員として加盟するものは連盟の定める申込書を提出する。 | ||||||||
第ダイ10条ジョウ | 前二条の申込を受理した時は直ちに会員名簿に登録される。登録の完了とともに申込者は本連盟会員を取得する。 | ||||||||
第ダイ11条ジョウ | 会員はその登録事項に異動を生じた時は連盟にその旨を届け出なければならない。 | ||||||||
第ダイ12条ジョウ | 会員の登録は毎年3月に更新し、第8条の手続きをしなければならない。更新手続き完了とともにその年度の会員資格を取得する。 | ||||||||
第ダイ13条ジョウ | 会員は前条に定める他、次の各号の一つに該当する時はその資格を喪失する。 | ||||||||
1 第6条に定める条件を具備しなくなって連盟が不適当と認めた時 | |||||||||
2 みずから脱退の意思を表明した時 | |||||||||
3 除名の処分がとられたとき | |||||||||
第5章 役 員 | |||||||||
第ダイ14条ジョウ | 本連盟に次の役員を置く。 | ||||||||
1 名誉会長 1名 | |||||||||
1 会長 1名 | |||||||||
1 副会長 若干名 | |||||||||
1 顧問 若干名 | |||||||||
1 理事長 1名 | |||||||||
1 副理事長 2名以内 | |||||||||
1 理事 若干名 | |||||||||
1 監事 2名 | |||||||||
第ダイ15条ジョウ | 役員は総会で推挙する。会長は本連盟を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。会長が欠員となった時は副会長のうち1名が会長となりその任期は前任者の残任期間とする。 | ||||||||
第ダイ16条ジョウ | 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱し会長の顧問に応ずる。 | ||||||||
第ダイ17条ジョウ | 理事は理事会を構成し総会の決議に基づき会務を掌理する。 | ||||||||
第ダイ18条ジョウ | 理事長は理事会を代表する。理事長は会長、副会長に事故ある時トキはその職務ショクムを代行ダイコウする。理事長は緊急を要する事項で理事会に諮ハカる暇がない時はこれを執行することができる。この場合には次の理事会の承認を得ることを必要とする。 | ||||||||
第ダイ19条ジョウ | 監事カンジは会計を監査する。 | ||||||||
第ダイ20条ジョウ | 役員の任期は1年とし年度頭書に召集する総会で改選する。但し再選を妨げない。 | ||||||||
第6章 会 議 | |||||||||
第ダイ21条ジョウ | 本連盟の会議は総会、三役会、役員会及び理事会とする。 | ||||||||
第ダイ22条ジョウ | 総会は毎年1回定期に招集する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時に召集することができる。総会の議長は、すべての議案に先立って選出する。 | ||||||||
総会は正会員の過半数の出席により成立する。 | |||||||||
第ダイ7章ショウ 会 計 | |||||||||
第ダイ23条ジョウ | 会員は連盟の定める会費を納入する。 | ||||||||
第ダイ24条ジョウ | 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。 | ||||||||
1 会費 | |||||||||
1 事業収入 | |||||||||
1 寄付金及び補助金 | |||||||||
1 その他の収入 | |||||||||
第ダイ25条ジョウ | 本連盟の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。 | ||||||||
第ダイ26条ジョウ | 会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰り越す。 | ||||||||
第ダイ27条ジョウ | 会長は決算書及び証書類を会計監査の審査に附し総会の承認を得なければならない。 | ||||||||
第8章 事務局 | |||||||||
第ダイ28条ジョウ | 本連盟の事務を処理する為に事務局を置く。 | ||||||||
第9章 規律 | |||||||||
第ダイ29条ジョウ | 正会員たるチームは埼玉県軟式野球連盟の他の支部及び財団法人全日本軟式野球連盟の支部である他の都道府県軟式野球連盟に加盟する事は出来ない。正会員たるチームの構成員は一つのチーム以外に加入することは出来ない。 | ||||||||
第10章 規約の変更 | |||||||||
第ダイ30条ジョウ | 本連盟の規約は総会において出席者の過半数以上の同意を得て変更ヘンコウすることが出来デキる。 | ||||||||
第11章 附則 | |||||||||
第ダイ31条ジョウ | 本規約の遂行のため、深谷フカヤ市シ大タイ会カイ実施ジッシ要綱ヨウコウ及オヨび大タイ会カイ特別トクベツ規則キソクを定める。 | ||||||||
平成ヘイセイ20年ネン3月ガツ1日ニチ制定セイテイ | |||||||||
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